大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(マ)41 決定

昭和二四年(マ)第四一号

決 定

広島県北婆郡久代村二四七二番地

申 立 人 高 坂 浪 子

右代理人弁護士 池 田 ・ 吾

昭和二四年(ク)第四四号戸籍事件に付村長の処分に対する不服申立事件の抗告

棄却決定に対する再抗告事件について、当裁判所が昭和二四年一二月二〇日にした

抗告却下の決定に対し、申立人より異議の申立があつたが当裁判所は裁判官全員一

致の意見で右申立を理由なきものと認め、次のとおり決定する。

本件異議を棄却する。

異議申立の費用は申立人の負担とする。

昭和二六年一月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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